不妊治療助成金
厚生労働省は「特定不妊治療助成金事業」として特定不妊治療の一部を助成する制度を設けています。
また、国が実施している助成金制度の他にも独自に助成金制度を設けている自治体があり、助成金制度を利用することによって一部の不妊治療の経済的な負担を軽減することができます。
当院はこれらの助成制度をご利用頂ける東京都特定不妊治療費助成事業指定医療機関です。
特定不妊治療費助成制度
不妊治療による経済的な負担を軽減することを目的に、体外受精・顕微授精・凍結胚移植などに要する費用の一部を国と自治体が助成する制度です。助成制度を利用するためには複数の要件が設定されており、代表的な要件は下記となります。
<対象要件>
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特定不妊治療(体外受精・顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された婚姻または事実婚の夫婦であること。
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指定医療機関で特定不妊治療を受けたこと。
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申請日の前年(1月から5月までの申請日については前々年)の夫婦の合算の所得額が905万円未満であること。
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※詳細については厚生労働省または各自治体のホームページ等でご確認ください。
東京都による不妊検査等の助成
東京都による不妊検査と一般不妊治療の費用の一部を助成する制度です。
助成回数は夫婦1組につき1回、助成金の上限は5万円と定められています。助成制度を利用するためには次の全ての要件を満たす必要があります。
<対象要件>
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東京都に住民登録をしている婚姻または事実婚の夫婦であること。
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検査開始日における妻の年齢が40歳未満であること。
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助成対象期間内に保険医療機関において夫婦ともに助成対象の検査を受けていること。
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※詳細については東京都のホームページ等でご確認ください。
助成金申請の流れ
申請にあたり指定医療機関記入の受診等証明書が必要になります。受付に「助成金の証明書希望」とお申し付けください。東京都に関しては当院に指定用紙がございますが、東京都以外にお住まいの方は指定用紙をご持参のうえ、受付にご提出ください。
書類作成費用:1通 3,300円 ※書類作成に日数を要することがございますので、余裕をもっての提出をお願いします。